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Posted by たまりば運営事務局  at 

2015年12月24日

未来から来た本

昨日、某南米ジャングルの本屋さんから届いた本の奥付を見ていたら初版の発行日が2015年12月30日とありました。ん?二度見して今日は23日だよな、初版の発行日より前に購入したか、となんだか意味もなく嬉しかったり。しかも年末の31日でなく30日というところが大晦日は休みますよという意思が感じられていいですね。




この奥付の発行日が未来の日付なのは何故だとwebで調べたら同じような疑問を持った方が多いようで色々出てきました。まとめると出版社の昔からの慣行で日本全国津々浦々の書店に並ぶのにタイムラグがあるからとか書店からの返本の時期をできるだけ遅くしようとしているからとか、時空の歪に迷い込んだからとか出てきました。

そういえば子どもの頃に漫画の月刊誌が何故かひと月前の号であることに疑問を抱いていたのに大人になったら当たり前のことと不思議にも思わず受け入れてしまっていました。12月号は12月20日に出てもおかしくないし、別に表示がひと月早い方が嬉しいなんて思わないし。でも出版社側の大人の事情なのですね。

出版関係は消費税や電子書籍への対応をみても特に大人の事情が多い特殊な世界のように思います。ま、グーテンベルクの活版印刷と共に生まれた職業ですから古い歴史と伝統のある業界なのでしょう。

■Dec 24, 2015

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  • Posted by いるかのすけ  at 11:11Comments(0)

    2015年12月19日

    改正航空法が施行されました。ドローンの飛行許可

    2015/12/10に改正航空法が施行され、規制領域でドローンを飛ばすときには国土交通大臣の許可が必要となりました。逆の言い方をすると許可が承認されれば規制領域でもドローンは飛ばせます。ラジコンヘリも含めてこれまでグレーであったところに一定のルールが設定され運行ルールが明確になったということでしょう。お役所にしては迅速な対応でしたね。飛行機の安全にも関わることですから当然です。

    下記規制に該当する無人航空機の飛行は国土交通大臣の許可・承認が必要です。許可・承認申請書の提出は行政書士による代行ができます。 

    1.規制される空域
    ・空港等の周辺の上空
    ・人口集中地区の上空
    ・150m以上の高さの空域

    2.規制される飛行方法
    ・夜間飛行~日中(日出から日没まで)に飛行させること
    ・目視外飛行~目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
    ・30m未満の飛行~人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
    ・イベント上空飛行~祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
    ・危険物輸送~爆発物など危険物を輸送しないこと
    ・物件投下~無人航空機から物を投下しないこと

    無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
    以上、国土交通省HPより。 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

    自衛隊が導入するといわれている無人偵察機グローバルホークは対象になるんですかね? (^^;;

    ■Dec 19, 2015

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  • Posted by いるかのすけ  at 12:35Comments(0)

    2015年12月17日

    安心してください。勉強してますよ。

    7月から毎週日曜日は東京都行政書士会の総合研修なるものを受講しております。この研修はいわゆる法律の勉強を行うもので年末まで続きますが、最新の法改正について知識を最新化するとともに基本をわすれないようにという目的で受講しております。ちゃんとまじめに勉強してますよ。

    昨日(12/16)、最高裁の重要な判決が二つ出て話題になりました。夫婦別姓と女性の再婚禁止期間の判決です。
    夫婦別姓は合憲、再婚禁止期間は違憲という結果でしたが、この総合研修でも家族法の講義で本件についても解説されていました。

    今の民法は明治時代にできたもので特に家族法については現実に追いついていないと批判されています。判決詳細は新聞に譲りますが、再婚禁止期間が6ヶ月ではなく100日で充分というのも、これが正しい計算結果ですみたいな感じで、本質的には日数の問題かなぁなんて思います。最近の某タレントの親子関係不存在確認の訴えの件など法律が推定しようとしている子の嫡出性については現代では日数など法律で一律に決められない複雑でむずかしい問題です。国会で合理的な方法を考えてほしいものです。

    この法律ができた当時はこの期間も妥当であったのでしょうけど。そもそも法律は離婚するまで実質的な結婚状態が続いていることを前提にしており、現在のように別居して実際の結婚生活はとっくに破綻しているようなことは想定していないと講師は憤ってました。明治時代だと妻が勝手に家を出るなどレアケースだったのでしょうね。

    そんなこんなで古いと言われている民法の大改正は前国会では安保法案ですっ飛び議論もされなかったわけですが、我々の身近な生活に影響が大きい民法の改正は重要でありもっと世の興味を集めて然りと思います。法律は我々の生活のルールを定めたものであり関係深いものです。そんなお話しもきちんとできるように日々勉強して精進を怠らないように努めたいと思います。

    ■Dec 17, 2015
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  • Posted by いるかのすけ  at 22:19Comments(0)

    2015年12月03日

    マルタの鷹

    「マルタの鷹」を最近読みました。ハードボイルド探偵小説の金字塔ですね。実は過去にも二、三回は読んでいるはず。この本が好きで何回も読んでいるわけではないです。どちらかというとタイトルが好きなのか今度もまた読んだことはすっかり忘れてタイトルを見かけて手にとってしまいました。

    普通は読み始めてすぐにこれ読んだなと気付くんですがマルタの鷹は何故かストーリを覚えているわけでもなく毎回初めてのように読み進めてしまいます。ハードボイルド系の探偵小説はどれも似たようなシーンが多いからか(このパターンを作ったのがマルタの鷹なんですけどね)。そして毎回決定的に、あっ!読んだこれ!と気付くのがストーリとは全く関係ない「タコマで蒸発した男」のエピソードが出てきたときです。ここで以前読んだなと気付くんですがストーリには関係ないので読み進めてしまいます。

    「タコマで蒸発した男」というのは、真面目な男がある日突然蒸発し、家族が必死に探したらスポケンで別の家族を持って生活していたという話。蒸発の理由を問うと、ある日道を歩いていたら突然ビルの上から鉄骨が落ちてきてすんでの所で死んでいたかもしれないという経験をしたからだと言う。

    この人生は落ちてきた鉄骨というでたらめな偶然で死ぬ。そんな偶然から逃れている間だけ生きていられる。ある日突然、運命の不公平さに気づき、行き当たりばったりに人生を変えたっていい。鉄骨が降ってこない人生を選ぼうと思ったという話。いきあたりばったりの人生か。。。わかるようで自分には実行できそうにない。このエピソードのインパクトが強くてマルタの鷹のストーリを覚えていないのだと思います。何年かしたらもう一回読んでしまい、また「タコマで蒸発した男」のエピソードで気づくんでしょうね。 で、マルタの鷹って結局何だったかな(^^;;

    注: TacomaはSeattle近郊の都市、SpokaneはSeattleから300マイルほど離れた都市(東京ー鹿児島くらいか)。

    http://amzn.to/1HRn4EJ

    ■Dec 3, 2015

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  • Posted by いるかのすけ  at 15:27Comments(0)読書