たまりば

多摩の地域情報 多摩の地域情報立川市 立川市


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by たまりば運営事務局  at 

2020年05月01日

東京都感染拡大防止協力金を申請しましょう!

東京都感染拡大防止協力金の申請をお手伝いします!

支給額は、50万円(2事業所以上は100万円)
対象は、都の要請に従い休業、時短営業(飲食店)を実施している事業者様
要件は、令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において休業等を行うこと
申請期間は、〜6月15日まで

東京都感染拡大協力金のご案内 (https://www.tokyo-kyugyo.com)

手続きは、簡単! 無料でお手伝いします!

申請書は迅速処理のために、事前に行政書士等の専門家による確認を受けることが推奨されております。
申請書の事前確認はもとより、書類の書き方、添付資料などお気軽にご相談ください。

TEL: 070ー4490ー8162

ドルフィン行政書士事務所
www.dolphinoffice.jp

  


  • Posted by いるかのすけ  at 20:00Comments(0)

    2018年04月04日

    六曜って。。。

    カレンダーにある大安、仏滅とかの表示。六曜と呼びますが、六曜って言うくらいだから日付を6で割れば計算できるんじゃない?と安易な気持ちで調べ始めたのですが、これが簡単ではなかった。なんと旧暦を求めないといけない!

    ま、旧暦も変換式とかあるんじゃないかな? ---> あるにはあるけどとんでもない代物でした。天文学の知識が必要な難解で理解不能な計算式。。。。

    そんなわけですが和暦計算のアプリに本日の六曜表示を追加してみました。

    よろしかったらお試しください。  


  • Posted by いるかのすけ  at 10:13Comments(0)アプリ

    2017年06月15日

    新元号

    天皇陛下の退位を認める特例法が成立し、巷ではいつから新元号になるのかと話題になってますが、元号については今年は平成何年だったかな?や西暦では何年だったかな?は日々の生活でのあるあるネタです。

    市役所での申込書を書いている時に、ええっと今年は平成何年だった?

    新元号になったらしばらくは平成との間の計算をよくやりそうです。
    会社を定年退職する時に勤続何年になるのかな?ええと昭和60年に入社したから。。。というような場面も新元号から3つも元号をまたがると面倒くさそうです。

    先日、古典の海底二万マイルという小説を読んでいてこの時代って日本では何時代なんだろうと思いましたが、わざわざパソコンで調べるのも面倒だなとか。

    といったような時に使えるアプリがありました。
    一番先に調べたのが海底二万マイルでノーチラス号が南極に到達した年。日本では明治元年でした。江戸から明治の間にノーチラス号は世界の海を旅していたと想像しながら読むと夢が膨らみます。

    申込書の記入では早速平成での日付が役に立ちました。実はどうでも良さそうなこの機能が一番使い勝手があります。

    操作はシンプル。逆に細かな計算はできない。厳密な細かい計算ができないと文句を言ってはいけません。シンプルに徹して大雑把を目指したアプリなのですから。

    和暦計算



    興味ある方はこちらからダウンロードできます。  


  • Posted by いるかのすけ  at 13:18Comments(0)アプリ

    2017年04月22日

    外国人を雇用したら社会保険は必要か?

    外国人を雇用した場合の社会保険について。外国人向けの制度があります。(続きを読む)

    --
    ■ April 22, 2017

    ドルフィン行政書士事務所
      


  • Posted by いるかのすけ  at 14:00Comments(0)

    2017年04月20日

    外国人を雇用したらやるべきこと

    外国人の就労ビザの取得または留学ビザから就労ビザへの変更の手続き以外にも、外国人が会社に就職したらやらないといけないことがあります。(続きを読む)

    --
    ■ April 20, 2017

    ドルフィン行政書士事務所
      


  • Posted by いるかのすけ  at 22:40Comments(0)

    2017年04月19日

    長いビザ申請期間を少しでも短く

    お笑いコンビのピースの綾部さんが春からニューヨークに修行に出かけるとのことで話題になってます。就労?ビザの取得に難航して大幅に遅れて当初予定がずれ込んでるようですが。(^^;; 日本に仕事をしにくる外国人の場合はビザ申請の時短制度があります。(続きを読む)

    ■ April 19, 2017

    ドルフィン行政書士事務所
      


  • Posted by いるかのすけ  at 11:04Comments(0)

    2017年03月15日

    確定申告とマイナンバー

    本日は確定申告の最終日です。今年もなんとか提出を終わりました。うちの事務所は零細個人事業主ですので簡単なのですけどね。

    今年は昨年からクラウドベースの某ソフトウェアを利用していたので簡単というかあっけなく書類を作成できました。毎月の収支はきちんと入れてあったので確定申告に必要な情報を入れていくだけです。




    今年からマイナンバーが必要なので当然どこかで入力するのだろうと思ってましたが最後までありませんでした。あれ?終わってしまうぞ、マイナンバーはどうするんだと思いましたが、最後に書類を印刷して手書きで書き加えるか、pdfを編集して自分で書き足すようです。なるほどね。よくできているなぁと感心した次第です。

    昨年大騒ぎしたようにマイナンバーは個人情報として受け取ったり保管するとややこしいことになります。例え入力されたものを印刷するだけでも受け取ることになり義務が発生します。webなどのソフトウェアではついつい入力を求めてしまいそうですが、よおくわかって対応しているなと感心した次第。君子危うきに近寄らずです。

    当たり前だと言えば当たり前なので別に感心するところでもないのでしょうが、元ソフトウェア開発に携わっていた者としてはついやってしまいそうだなぁと。

    マイナンバーに続き、5月末から一般の個人情報保護も強化されます。お店などで個人情報を取り扱う際についうっかりということがあるかもしれません。お気をつけて。

    ■ Mar 15, 2017

    ---
    ドルフィン行政書士事務所

    ドルフィン行政書士事務所  


  • Posted by いるかのすけ  at 14:43Comments(0)

    2017年01月31日

    Contact us | Dolphin

    Posted by いるかのすけ  at 16:07Comments(0)

    2016年12月21日

    来年5月末から全事業者が対象です!

    改正個人情報保護法が来年の5月30日から全面施行されます。ようやく昨日決まったようです。
    今回から全事業者が対象です!

    http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

    来年の5月?まだまだ先の話だよとお思いでしょうが、

    大変でしょうからこの間に準備しておいてくださいよという意味であり、

    また、5月時点で保有の個人情報に対して義務規定などが適用されることと考えると

    今現在、日々発生している個人情報にはきちんと対応しておいた方がよろしいかと。

    なんのことかわからないという方は弊事務所に連絡を頂ければご説明に伺います!

    http://dolphinoffice.jp/services/others/makingperonalinfopolicy

    ■ Dec 21, 2016

    ---
    ドルフィン行政書士事務所

    ドルフィン行政書士事務所  


  • Posted by いるかのすけ  at 15:00Comments(0)

    2016年11月29日

    会員登録でもめないために

    先日とあるお店に初めて行きました。まず最初に会員登録をしてくださいと言われ用紙を渡されました。一回だけの利用なのになんだかいっぱい書けと言われて面倒だなぁ、と思い名前と電話番号だけでいいですか?と聞いたら、「駄目です!全部記入してください」の一点張りです。おそらく「上から」そう言われているのでしょうね。

    一瞬帰ろうかと思いましたが大人気ないので全て記入してから
    「配達してくれるわけでもないのに何で住所がいるの?」と聞いたら「宣伝のDMを送るために必要です!」
    気持ちいいくらいキッパリと(^^;;

    「え?DM要らないよ。もう一度見せてくださいその紙を。そんなこと書いてなかったよ」
    紙を見せてもらったら欄外にすごく小さな字で注意書きとして書いてありました。
    「当社からのお知らせ等の郵便、eメールを受け取りたくない方は記入不要です」。。。

    昨年のマイナンバーでは過剰反応が問題になりましたがそれを契機に一般の方々の間でも個人情報の取扱に注意を払うようになりました。

    個人情報を取得する場合は使用目的を説明する義務があります。嫌だと言えば個人情報は取得できないということですね。

    しかし現実社会において事業者の運用は少し補強しておく必要があります。特に会社が店舗の従業員に対して説明・指導する場合は、同意しない場合の対処まで伝えておくべきでしょうね。 例えば、必須でない限り同意しない情報は受け取らないとしておくのが無難でしょう。

    店舗の方の対応を見ているとよくありがちなのは、店の内規としてそう指導されているということの一点張りです。ただでさえ面倒くさいなと思っている所で店の内規なんて客の方は知らんがなとお客様もキレてしまい、もういいよと帰ってしまいます。

    個人情報保護法では本人同意が重要になっています。社内規定のオペレーションを作成される場合は、相手の同意がない場合の対処まで決めておき不要なトラブルにならないようにしましょう。

    2017年春にはいよいよ個人情報保護法の改正版が施行され、「すべての事業者」が適用対象となります。

    ドルフィン行政書士事務所では、ホームページの個人情報保護方針の見直し、新規作成についての相談も受付ております。
    ホムページ記載の個人情報保護方針の無料診断も行っておりますのでお気軽にどうぞ!



    ■ Nov 29, 2016

    ---
    ドルフィン行政書士事務所

    ドルフィン行政書士事務所  


  • Posted by いるかのすけ  at 15:54Comments(0)