2016年11月29日
会員登録でもめないために
先日とあるお店に初めて行きました。まず最初に会員登録をしてくださいと言われ用紙を渡されました。一回だけの利用なのになんだかいっぱい書けと言われて面倒だなぁ、と思い名前と電話番号だけでいいですか?と聞いたら、「駄目です!全部記入してください」の一点張りです。おそらく「上から」そう言われているのでしょうね。
一瞬帰ろうかと思いましたが大人気ないので全て記入してから
「配達してくれるわけでもないのに何で住所がいるの?」と聞いたら「宣伝のDMを送るために必要です!」
気持ちいいくらいキッパリと(^^;;
「え?DM要らないよ。もう一度見せてくださいその紙を。そんなこと書いてなかったよ」
紙を見せてもらったら欄外にすごく小さな字で注意書きとして書いてありました。
「当社からのお知らせ等の郵便、eメールを受け取りたくない方は記入不要です」。。。
昨年のマイナンバーでは過剰反応が問題になりましたがそれを契機に一般の方々の間でも個人情報の取扱に注意を払うようになりました。
個人情報を取得する場合は使用目的を説明する義務があります。嫌だと言えば個人情報は取得できないということですね。
しかし現実社会において事業者の運用は少し補強しておく必要があります。特に会社が店舗の従業員に対して説明・指導する場合は、同意しない場合の対処まで伝えておくべきでしょうね。 例えば、必須でない限り同意しない情報は受け取らないとしておくのが無難でしょう。
店舗の方の対応を見ているとよくありがちなのは、店の内規としてそう指導されているということの一点張りです。ただでさえ面倒くさいなと思っている所で店の内規なんて客の方は知らんがなとお客様もキレてしまい、もういいよと帰ってしまいます。
個人情報保護法では本人同意が重要になっています。社内規定のオペレーションを作成される場合は、相手の同意がない場合の対処まで決めておき不要なトラブルにならないようにしましょう。
2017年春にはいよいよ個人情報保護法の改正版が施行され、「すべての事業者」が適用対象となります。
ドルフィン行政書士事務所では、ホームページの個人情報保護方針の見直し、新規作成についての相談も受付ております。
ホムページ記載の個人情報保護方針の無料診断も行っておりますのでお気軽にどうぞ!
■ Nov 29, 2016
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ドルフィン行政書士事務所
一瞬帰ろうかと思いましたが大人気ないので全て記入してから
「配達してくれるわけでもないのに何で住所がいるの?」と聞いたら「宣伝のDMを送るために必要です!」
気持ちいいくらいキッパリと(^^;;
「え?DM要らないよ。もう一度見せてくださいその紙を。そんなこと書いてなかったよ」
紙を見せてもらったら欄外にすごく小さな字で注意書きとして書いてありました。
「当社からのお知らせ等の郵便、eメールを受け取りたくない方は記入不要です」。。。
昨年のマイナンバーでは過剰反応が問題になりましたがそれを契機に一般の方々の間でも個人情報の取扱に注意を払うようになりました。
個人情報を取得する場合は使用目的を説明する義務があります。嫌だと言えば個人情報は取得できないということですね。
しかし現実社会において事業者の運用は少し補強しておく必要があります。特に会社が店舗の従業員に対して説明・指導する場合は、同意しない場合の対処まで伝えておくべきでしょうね。 例えば、必須でない限り同意しない情報は受け取らないとしておくのが無難でしょう。
店舗の方の対応を見ているとよくありがちなのは、店の内規としてそう指導されているということの一点張りです。ただでさえ面倒くさいなと思っている所で店の内規なんて客の方は知らんがなとお客様もキレてしまい、もういいよと帰ってしまいます。
個人情報保護法では本人同意が重要になっています。社内規定のオペレーションを作成される場合は、相手の同意がない場合の対処まで決めておき不要なトラブルにならないようにしましょう。
2017年春にはいよいよ個人情報保護法の改正版が施行され、「すべての事業者」が適用対象となります。
ドルフィン行政書士事務所では、ホームページの個人情報保護方針の見直し、新規作成についての相談も受付ております。
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■ Nov 29, 2016
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ドルフィン行政書士事務所
Posted by いるかのすけ
at 15:54
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